産業スパイとは、他社の機密情報や知的財産を不正に入手する諜報員のことで、別名「経済スパイ」や「企業スパイ」とも呼ばれています。競合他社のビジネス戦略や研究開発情報、顧客データなど、企業にとって貴重な情報をターゲットにしており、特定の企業や業界における競争優位を得るために行われるのが特徴です。日本では2023年に国立研究開発法人「産業技術総合研究所」の中国籍の研究員がフッ素化合物に関連する研究データを漏洩した事件が発覚しており、産業スパイ被害は年々深刻化しています。警察への相談は2024年に79件と過去最高を更新しており、これは氷山の一角に過ぎないと考えられています。
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産業スパイの目的には、新製品における開発情報の入手、競合他社の営業戦略の把握、顧客獲得・金銭取得、競合への対策、脅迫などが含まれます。従業員として潜り込んだり、協力者を巧妙にそそのかしたりする手法が目立ち、近年では人を潜入させたり協力者の情報網を築いたりするヒューミント(人的情報活動)が幅広く活動しているとされています。
参考)日本は「産業スパイ天国」 技術持ち出し防ぐ仕組み甘く - 日…
不正競争防止法では、営業秘密に対する様々な不正行為を不正競争と定めて、違反・侵害に対し厳しい罰則を規定しています。刑事罰の対象となる営業秘密侵害行為は大きく分類されており、図利加害目的で詐欺等行為又は管理侵害行為によって営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為(産業スパイによる営業秘密の不正窃取など)が含まれます。
参考)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2024/dai2/siryou3.pdf
営業秘密侵害罪に該当する行為に対しては、自然人には10年以下の懲役若しくは2,000万円(海外使用等は3,000万円)以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。さらに法人については5億円(海外使用等は10億円)以下の罰金が科されることがあり、2016年の改正で罰則が大幅に強化されました。
参考)〈不正競争防止法〉産業スパイへの罰則強化 - 日本経済新聞
営業秘密を保有者から示された者が、図利加害目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、媒体等の横領、複製の作成、消去義務違反などの方法により営業秘密を領得・使用・開示する行為(従業員による営業秘密の持ち出しなど)も処罰対象となります。日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密については、日本国外での不正取得・不正使用・不正開示行為も処罰対象となる国外犯処罰規定が設けられています。
参考)不正競争防止法の営業秘密とは?営業秘密の要件や侵害行為の内容…
産業スパイにより損害を受けた企業は、加害者に対して民事上の請求を行うことが可能です。主な民事上の請求には、損害賠償請求、差止請求、信用回復措置請求が含まれます。
参考)https://www.authense.jp/komon/blog/law/2890/
損害賠償請求については、不正競争防止法では損害額を立証することが容易ではないため、損害額の推定規定が設けられています。具体的には、「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」で算定する方法、「侵害者がその侵害の行為により受けた利益額」を損害額と推定する方法、「使用料相当額」を損害額とする方法の三種類が定められています。
参考)不正競争防止法違反行為に対する是正方法 - 弁護士法人クラフ…
2024年4月に施行された改正不正競争防止法では、損害賠償額算定規定が拡充されました。被害者の生産能力を超えた分についても損害額と認めること、データや役務を提供する不正競争にも損害賠償額の算定規定が適用されるようになること、ライセンス使用料相当額を算定する場合に不正競争があったことを前提とした対価を考慮し増額請求することが可能となりました。
参考)2024年4月施行の不正競争防止法改正のポイント/弁護士・弁…
差止請求とは、不正競争による利益侵害がなされているときや利益侵害がなされるおそれがあるときに、侵害行為の停止や予防、侵害行為を組成した物の廃棄などを求めることです。従業員が産業スパイ行為に関与していた場合は、就業規則に従った懲戒解雇やその他の処分を行うこともあります。
参考)産業スパイとは?概要から違法性、対処方法を解説|サイバーセキ…
不正競争防止法上、営業秘密として保護されるためには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たすことが必要です。この中でも秘密管理性が満たされずに営業秘密として認められないケースが多々あり、最も重要とされています。
参考)2024年4月1日施行の改正不正競争防止法の営業秘密保護の強…
秘密管理性とは、情報が客観的に秘密として管理されていることを指し、企業が情報を秘密として管理し、情報を扱う従業員も秘密であることを認識する必要があります。適切に管理されていない情報は、自由に流通することで他の情報と混ざるなどし、出所や所在が判別できなくなることもあり得るため、法的に保護するに値しないとみなされます。
参考)営業秘密の漏えいを防止!営業秘密管理の重要性と実践的な管理方…
秘密管理性を満たすためには、紙やデータディスクに記録された情報に「秘」「社外秘」「Confidential」などの記載をし、秘密とすべき情報であることを表示することが必要です。また、情報を使用する者について制限を行ったり、使用に際して一定の承認行為を設けたりすること、該当する紙や媒体を鍵がかけられる棚などの収納設備に収納し、鍵を管理する取扱責任者を置くことも求められます。
デジタルデータに対して秘密管理性を満たすには、パスワード保護などの対策が考えられますが、最も有効な手段としてDRM/IRMによる保護が挙げられます。DRM/IRMで保護された情報を利用するためには、利用者が正規のユーザであることをシステムから認証される必要があり、認証を受けた上で利用者に応じた権限制御を行うことで、秘密管理性が満たされやすくなります。
産業スパイを防止するためには、多層的なアプローチが必要です。まず、リスクアセスメントを実施し、産業スパイが狙うターゲットの中で潜在的なものを見つけ、自社が保有する営業秘密やその他の貴重なデータが競合他社にとってどの程度重要なものであるかを知る必要があります。最も価値のあるデータを特定したら、それを欲しがる可能性のある人物を推測することができ、考えられる脅威と潜在的な攻撃ベクトルを知ることで、現在実施している防御策の脆弱性を発見することができます。
参考)産業スパイを発見し、防ぐ方法とは
営業秘密を守るためには、物理的管理方法、技術的管理方法、人的管理方法の3つの視点で管理することが望ましいとされています。物理的管理方法としては、マル秘マークを押すなど他の情報とは明確に区分して管理すること、持ち出せる人数をできる限り制限すること、保管庫で管理し施錠すること、廃棄する場合は専門業者に依頼するなど復元不可能な措置を講じることが挙げられます。
参考)退職者から営業秘密を守る 秘密漏えいを防ぐ方法とは?
技術的管理方法としては、データにアクセスできる人数をできる限り制限すること、データの暗号化やパスワードの設定などネットワークに接続する際のルールを確立すること、外部ネットワークからの侵入に対して防御策を講じること、必要なくなったデータは復元不可能な措置を講じて消去・廃棄することが重要です。
人的管理方法については、どの管理方法にも必ず「人」が介入するため徹底する必要があります。秘密漏えいを回避するためには予防策を講じることが何よりも重要で、就業規則などで秘密保持に関する規定を整備し、自社における秘密保持の定義を明文化して従業員に周知させることが必要です。規定にはルールを破った際のペナルティも明記しておくべきです。さらに、営業秘密が外部に持ち出されないよう、関わる人たちには秘密保持誓約書にサインしてもらうことが推奨されており、抑止力になるのと同時に万が一秘密漏えいが発覚し裁判で漏えい者を罪に問う場合に重要な証拠書類になります。
ブランド陶器業界では、伝統的な製造技術やデザイン、釉薬の調合方法など、長年培ってきた独自のノウハウが企業の競争力の源泉となっています。こうした技術情報は、産業スパイにとって魅力的なターゲットとなり得るため、特別な注意が必要です。
陶器製造における職人の技術は、数値化や文書化が難しい暗黙知として存在することが多く、通常の営業秘密管理とは異なるアプローチが求められます。例えば、焼成温度や時間、釉薬の配合比率などの微妙な調整は、長年の経験に基づく職人の勘に頼る部分が大きく、これらの技術が外部に流出すると企業の独自性が失われる危険性があります。
ブランド陶器企業における効果的な対策としては、製造工程を細分化し、各工程の担当者が全体像を把握できないようにする「情報の分散管理」が考えられます。また、重要な技術情報については、デジタルデータとして保存するだけでなく、アクセス履歴を詳細に記録し、異常なアクセスパターンを検知できるシステムを導入することが有効です。
さらに、退職者による技術流出を防ぐため、退職後一定期間は競合他社への就職を制限する競業避止義務契約を結ぶことや、退職時には秘密保持義務を再確認する面談を実施することも重要です。特に海外企業からの引き抜き工作に対しては、従業員のセキュリティ意識を高めるための定期的な研修を実施し、産業スパイの手口や事例を共有することで、従業員自身が情報漏洩のリスクを理解し、不審なアプローチに気づけるようにすることが求められます。
参考)産業スパイ対策は「証拠」が鍵!被害を受けた時の対処法
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